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内村建設 リノベーション

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消費税増税に伴う特例(経過措置)のお知らせ

DATE:2019.02.21

いよいよ2019年10月より消費税が10%になる予定です。
 
ご契約から建物のお引渡までに時間がかかる工事の消費税には、いくつか注意点があるのでお知らせいたします。
 
リノベーションは、規模や内容により工期が長期に渡る場合もあります。
 
 
特例(経過措置)では、法の定める指定日までにご契約を済ませれば消費税増税後であっても
消費税は8%のままで良いと定められています。
 
指定日が2019年4月1日となっているので3月31日までのご契約は経過措置の対象となります。
 
焦って決めることがないように、経過措置のことも頭の片隅に置きながら工事を検討していただければと思います。
 
経過措置についての詳細は、担当:和田(070-5658-4755)へご連絡ください。
 
 
 

 

 


 
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