低炭素建築物認定制度がスタート
DATE:2012.12.07
平成24年12月4日の都市低炭素化促進法の施行に伴い、低炭素建築物認定制度が
スタートしました。
登録住宅性能評価機関(大規模建築物の場合は登録建築物調査機関)の評価を受け、
認定低炭素住宅の認定を受けることで、下記の通り所得税の軽減や登録免許税の軽減、
フラット35s の優遇金利が適用されることになります。
■所得税の軽減
控除限度額 控除率 10年間の最大減税額
平成24年 4000万円 1.0% 400万円
平成25年 3000万円 1.0% 300万円
■登録免許税率の引き下げ
保存登記 0.15%→0.1%
移転登記 0.3%→0.1%
■容積率の不算入
低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える
部分を容積率に算入しなくてよい
■フラット35s の金利Aプランを適用
当初10年間 年▲0.3%